令和元年10月1日から「地域別最低賃金」が順次改定されます【厚生労働省】

厚生労働省より、令和元年10月1日から「地域別最低賃金」が順次改定されます。

最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイト等といった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。【厚生労働省】

詳しくは、厚生労働者ホームページの「地域別最低賃金の全国一覧」閲覧いただけます。

併せて、「平成14年度から平成30年度までの地域別最低賃金改定状況」(PDF)も、閲覧いただけます。