令和2年4月1日から高年齢労働者の雇用保険料の納付が必要となります【厚生労働省】

厚生労働省より、令和2年4月1日から、高年齢労働者(保険年度の初日において満64歳以上)についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。【厚生労働省】

詳しくは、「高年齢労働者の雇用保険についてのパンフレット(PDF)」閲覧いただけます。