電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定の雛形【国税庁】

電子帳簿保存法の改正により電子取引による取引等を行った取引に関して「電子取引データに関する事務処理規定」の作成が令和4年1月1日から備付けとして法人、個人事業者に適用されます【国税庁】

電子取引データに関する事務処理規定の雛形は、⇩

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定「PDFファイル」【法人】をご覧ください

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定「PDFファイル」【個人】をご覧ください